
追記(2021/10/30)
本補助金は申請期間の満了により、申請受付を終了しました。
【宿泊事業者向け】青森県観光安全安心強化事業費補助金の情報が、青森県から出ています。
詳しい情報は、以下のボタンよりご覧ください。
【対象事業者】
◯対象となる事業者
青森県内に事業所を有する宿泊事業者とします(国、県及び市町村を除く。)。
宿泊事業者とは、旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項の許可を受けたものが行う同法第2条第2項及び第3項に規定する営業に係る県内宿泊施設を経営するもの(国、県及び市町村を除く。)をいう。ただし、この者が営業する風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業に供する施設は除く。
住宅宿泊事業法(民泊新法)の届出を行って実施する民泊は対象外となりますので、ご注意下さい。
◯交付対象となる事業
青森県内に所在する宿泊施設において業種別ガイドラインに沿って実施する新型コロナウイルス感染症の感染防止対策事業とする。
【支援内容・支援規模】
◯補助率
補助対象経費の4分の3以内(ただし、消耗品の購入に要する経費は2分の1以内)
※消費税相当額及び地方消費税に相当する額は補助対象経費に含みません。
◯補助金額
事業者が有する宿泊施設の部屋数に応じて、補助金の上限額(1事業者あたり)が決まります。
・部屋数50室以上の場合 …
750万円
・部屋数30~49室の場合 …
450万円
・部屋数30室未満の場合 …
400万円
(うち、消耗品は1部屋あたり1万円が上限となります)
◯注意点
※複数の事業所がある場合でも上限額は上記のとおりとなります。
※既に申請済みの場合でも上限額に達するまで追加申請が可能です。ただし、1回ごとの下限額は5万円となります。
※「令和2年度青森県観光安全安心推進事業費補助金」または「令和2年度青森県観光安全安心強化事業費補助金」の交付を受けた場合は、上限から既に支払いを受けた額を差し引いた残額が補助金の上限となります。
◯補助対象経費
業種別ガイドラインに沿って新型コロナウイルス感染症の感染予防対策として行う事業を対象とし、次の取組に要する経費について補助します。具体例は公募チラシの裏面に記載しています。
1.物品、備品等の購入に要する経費
2.設備・整備等の工事に要する経費
3.機器、設備等のリース料又はレンタル料として支払われる経費(令和3年12月28日までのリース料又はレンタル料が対象となります。)
4.消耗品の購入に要する経費
【募集期間】
令和3年8月2日(月)~
令和3年10月29日(金)
※ただし、補助金申請額が予算額に達した時点で受付を終了します。
※本サイトで募集中になっていても募集機関の都合により、予告なく公募を終了することがあります。別途募集機関へお問い合せください。
【対象期間】
以下の期間内に実施された事業が対象となります。
令和2年5月14日(金)~令和3年12月28日(火)
※令和2年5月14日(木)以降に着手した事業であれば、申請前に実施済みの事業についても補助の対象となります。
【お問合せ先】
観光国際戦略局 観光企画課 企画戦略グループ
電話:017-734-9385 FAX:017-734-8121
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