宮城県から出されている情報を、以下にピックアップしてみましたので、
宮城県内の宿泊関連の事業者はぜひご覧ください!
(2023年5月23日時点の情報になりますので、最新情報は公式サイトをご覧ください)
【対象者の詳細】
宮城県内の次の施設に整備を行う事業者
(民間の事業者の方であれば、個人、法人の別は問いません。)
<無料公衆無線LANを新設・外国語表示による整備>
ホテル、旅館及び簡易宿所営業の施設(ロビー、客室、食堂、宴会場など)
住宅宿泊事業の営業に供される施設
知事が特に認める観光集客施設
※お問い合わせください
一般旅客自動車運送事業に使用する車両(乗客定員11人以上)
<チャットボットシステムの整備>
県内を訪れる多くの観光客が利用し、知事が特に認める運輸施設等を経営する民間事業者
※風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項第4号の営業に供する施設及びこれに類するものと知事が認める施設は除きます。
※4.については、民間事業者が一定期間以上、仙台空港を発着とする路線を定めて定期的に運行するものであって、2以上の異なる市町村に所在する県内観光地に停車して運行するもの又は県内観光地に停車し他県まで運行するものに限ります。
※施設の従業員のみが使用する場所への設置は、補助の対象となりません。
※その他、補助対象要件の詳細については、必ず交付要綱、募集要領を御確認ください。
【対象事業】
下記の経費を対象とします。いずれも新たに設置する場合に限ります。
1.無料公衆無線LAN(Wi-Fi)整備
(1)機器購入費(無線LAN(親機)、その他無線LAN設置に必要と認められる機器)
(2)設置工事費(電源設置工事、配線工事、その他無線LAN設置に必要と認められる工事費)
2.外国語表示等の整備
(1)案内表示の作製及び設置に要する経費
(2)既設案内表示の盤面張替又は追加に要する経費
(3)パンフレット、マップの作成に要する経費
(4)ホームページの作成に要する経費
(5)外国語音声案内ツールの整備に伴う経費
(音声翻訳アプリケーション等ソフトを活用するためのタブレット機器の購入費等)
※レンタル機器のレンタル料やその設置に係る工事費は、補助の対象となりません。
※対象となる施設が複数ある場合、対象経費の合算を可とします。
※既存の外国語パンフレット・マップの改訂及び増刷に要する経費は対象外とします。
※ホームページの作成については補助対象施設等の設置主体又は運営主体が運営するホームページであって、補助対象施設等の情報発信を目的としたものであること。
3.チャットボットシステムの整備
(1)システム開発に要する経費(会話設計、チャット内のコンテンツ作成、システムテスト等)
(2)開発したシステムの導入に係る保守・運用費用
(3)その他、知事が実施に必要と認められる経費
※多言語化対応した観光案内機能を有し、運輸施設の利用者が活用可能であること。
【補助上限・補助率】
補助限度額:
宿泊施設・観光集客施設・・・100万円
2以上の県内観光地まで運行する車両・・・200万円
県内観光地+他県まで運行する車両・・・350万円
運輸施設・・・500万円
補助率:補助対象経費の2分の1以内
【お問い合わせ先】
観光政策課観光産業振興班
宮城県仙台市青葉区本町三丁目8-1
行政庁舎14階南側
電話番号:022-211-2755
ファックス番号:022-211-2829
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