【対象者の詳細】
補助対象者
・中小企業支援法(昭和38年法律第147号)第2条第1項第1号から第3号に規定する中小企業及び中小企業者と同等と認められる者(中小企業者等)
・市内に事業所を有する者
・令和2年度及び令和3年度に同補助金の交付を受けていない事業者
対象事業
・新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、新たに取り組む次の1.、2.のいずれか又は両方の事業が対象で、「新しい生活様式」を踏まえた内容としてください。
1.売上回復対策
新たな受注先や販売先の獲得につながる事業や売上回復のための生産性向上の事業
《例示》
インターネット販売・予約システムの構築、販売促進イベント、SNSを活用した広告宣伝、クラウドファンディングの活用による新規顧客開拓、売上アップのための業務システムや製造設備の導入等
・今回の新型コロナウイルス感染症の感染拡大により事業活動に支障が生じ、その対応として行う
新たな売上回復対策に係る事業であることが必要です。
・その対応とは直接関係のない業務システムや設備の導入・更新、通常実施されている販売促進活動等は対象となりません。
2.感染防止対策
事業活動において顧客や従業員を感染から守るための事業
《例示》
・商用車へのアクリルパーテーションの設置、サーモグラフィーの購入、レジのキャッシュレス対応、空気清浄機の購入、テレビ会議システムの導入、テレワーク環境の整備、非接触・非対面型機器の導入等
・今回の新型コロナウイルス感染症の感染拡大により事業活動に支障が生じ、その対応として行う新たな感染防止対策に係る事業であることが必要です。
通常行う設備・備品・消耗品等の買替え・補充や、法律等で義務付けられている設備・備品を整備する場合は対象となりません。
【支援内容・支援規模】
補助金の額
・事業を実施する補助対象経費(消費税を除く)の合計額に
2分の1を乗じた金額を補助します。(上限30万円)
【募集期間】
申請期間
令和4年6月1日から令和4年12月31日まで。
ただし、令和5年2月末日までに事業が完了し、市に実績報告書を提出できるものに限ります。
※予算が上限に達した場合、早期に終了する場合があります。
※本サイトで募集中になっていても募集機関の都合により、予告なく公募を終了することがあります。別途募集機関へお問い合せください。