【対象者の詳細】
補助対象者
以下の条件をすべて満たす方が対象です。
(1)市内に主たる事務所、営業所、店舗等を設置している中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者及び小規模事業者、個人事業主
(2)日本産業分類の以下に該当する業種
ア 大分類 製造業
イ 大分類 運輸業、郵便業
ウ 大分類 卸売業、小売業
エ 大分類 宿泊業、飲食サービス業
オ 大分類 生活関連サービス業、娯楽業のうち、洗濯・理容・美容・浴場業
(3)申請日において、市内で上記(2)に該当する事業を1年以上継続しており、今後も事業を継続する意思のある者
(4)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第6項に規定する店舗型風俗特殊営業並びにそれらに類似する業種を営む事業者でないこと
(5)市税の滞納がない事業者(ただし、滞納がある場合でも分割納付、徴収猶予等の手続きをしている、又はする意思があるときは、この限りではない。)
(6)宝塚市暴力団の排除の推進に関する条例(平成24年条例第6号。以下「暴力団排除条例という。」第2条第1号に規定する暴力団又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者でないこと
(7)本補助金の申請者(個人又は法人代表者)と工事施行事業者(個人又は法人の場合は法人代表者)が同一でないこと。
(8)政治団体並びに宗教上の組織及び団体でないこと
(9)令和4年度において、同一の補助対象事業で、国、兵庫県及び宝塚市を含む他自治体で実施している補助金等の他の助成を受けていないもしくは受ける予定がないこと。
補助対象事業
市内の店舗及び事務所等における、以下(1)~(6)の要件を満たす60万円以上(税抜)の工事を対象とします。ただし、(6)の事業については(1)~(5)の事業と組み合わせて実施する場合のみ申請可能です。
市内に本社本店等主たる事業所を有する法人、もしくは市内に住所がある個人が施工する工事に限ります。
(1)三密回避のための改修工事事業
(2)人同士の接触を低減するための改修工事事業
(3)外気との喚起に配慮した改修工事事業
(4)業態変更に係る内装や外装の改修工事事業
(5)非接触機能付き設備の設置事業
(6)省エネルギー促進のための改修事業
【支援内容・支援規模】
補助金額・補助率
(1)補助率
補助対象経費の2/3以内
(2)補助金額
上限120万円 ※千円未満切り捨て
なお、補助対象工事費は60万円(税抜き)以上とします。
補助対象経費
令和4年4月1日から令和5年2月15日までに事業を実施し、かつ当該経費の支払いが完了した下記に掲げる経費
(1) 設計費
(2) 設備費
(3) 付帯工事費
(4) 設備処分費
(5) 備品購入費
※1消費税及び地方消費税相当分については、補助対象経費から除外とします。
※2見積書、領収書および請求書等は市内事業者の住所の記載がある書類に限ります。
※3備品購入費の取得価格は1点あたり10万円以上(税抜)とし、令和5年2月15日までに支払いがすべて完了するもののみが対象となります。また、リース契約による導入及び備品購入費のみの申請は、補助対象外とします。
【募集期間】
令和4年11月1日(火曜日)~11月30日(水曜日)の期間に郵送又は持参にて商工勤労課へ申請
郵送の場合、11月30日(水曜日)必着
※本サイトで募集中になっていても募集機関の都合により、予告なく公募を終了することがあります。別途募集機関へお問い合せください。
【対象期間】
令和4年4月1日から令和5年2月15日まで